法人税法 第百四十四条の十

(確定申告による納付)

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条文
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第百四十四条の十(確定申告による納付)

第百四十四条の六第一項又は第二項確定申告の規定による申告書を提出した外国法人は、同条第一項の規定による申告書に記載した同項第七号に掲げる金額同項第十号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額又は同条第二項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる金額同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。