法人税法 第百四十四条の十

(確定申告による納付)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第百四十四条の十(確定申告による納付)保存

第百四十四条の六第一項又は第二項確定申告の規定による申告書を提出した外国法人は、同条第一項の規定による申告書に記載した同項第七号に掲げる金額同項第十号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額又は同条第二項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる金額同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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