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法人税法 第百四十五条の十一

(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

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第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

第八十四条第一項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで退職年金等積立金の額の計算及びその特例の規定に準じて計算した金額とする。

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