法人税法 第百四十五条の九

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第百四十五条の九保存

前編第二章第四節第四款申告及び納付等第八十二条の二十三電子情報処理組織による申告及び第八十二条の二十四電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を除く。)の規定は、第百四十五条の六第一項各号国内最低課税額に掲げる外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税についての申告、納付及び国税通則法第二十三条第一項更正の請求の規定による更正の請求について準用する。 この場合において、第八十二条の二十二第一項第一号国内最低課税額に係る確定申告中「内国法人に係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の八税額の計算」と読み替えるものとする。

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