法人税法 第十七条の二

(法人課税信託の受託者である個人の納税地)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第十七条の二(法人課税信託の受託者である個人の納税地)保存

法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法昭和四十年法律第三十三号第十五条各号納税地に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第十六条第一項又は第二項納税地の特例の規定の適用を受けている場合にあつてはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第十八条第一項納税地の指定の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあつてはその指定された場所とする。)とする。

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