法人税法 第二十一条

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第二十一条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)保存

内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

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