法人税法 第五条

(内国法人の課税所得の範囲)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第五条(内国法人の課税所得の範囲)保存

内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

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