法人税法 第六十五条

(各事業年度の所得の金額の計算の細目)

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条文
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第六十五条(各事業年度の所得の金額の計算の細目)

第二款から前款まで所得の金額の計算に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

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