法人税法 第六十五条

(各事業年度の所得の金額の計算の細目)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第六十五条(各事業年度の所得の金額の計算の細目)保存

第二款から前款まで所得の金額の計算に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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