法人税法 第七十条の二

(税額控除の順序)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第七十条の二(税額控除の順序)保存

この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第六十九条の二分配時調整外国税相当額の控除の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第六十八条所得税額の控除及び第六十九条外国税額の控除の規定による控除をするものとする。

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