法人税法 第七十六条

(中間申告による納付)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七十六条(中間申告による納付)

中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号前期の実績による中間申告書の記載事項に掲げる金額第七十二条第一項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。