法人税法 第七十六条

(中間申告による納付)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第七十六条(中間申告による納付)保存

中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号前期の実績による中間申告書の記載事項に掲げる金額第七十二条第一項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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