法人税法 第七十八条

(所得税額等の還付)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七十八条(所得税額等の還付)

中間申告書第七十二条第一項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものに限る。の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第四項第一号又は第七十四条第一項第三号確定申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

2

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金の期間は、前項の中間申告書又は確定申告書の提出期限当該確定申告書が期限後申告書である場合には、当該確定申告書を提出した日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日までの期間とする。

3

第一項の規定による還付金を同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

4

前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 8 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。