法人税法 第八十二条の四

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条文
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第八十二条の四

内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額とする。

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各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、各対象会計年度の国際最低課税額とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。