法人税法 第八十二条の四

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額とする。

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各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、各対象会計年度の国際最低課税額とする。

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