法人税法 第八十三条

(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八十三条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。