法人税法 第八十七条

(退職年金等積立金に対する法人税の税率)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)保存

内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。