法人税法 第八条の二

(外国法人の国際最低課税残余額の課税)

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条文
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第八条の二(外国法人の国際最低課税残余額の課税)

特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等第八十二条第六号定義に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項国際最低課税残余額に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。