法人税法 第九十条

(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

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条文
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第九十条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

第八十八条退職年金等積立金に係る中間申告の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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