改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。