改正附則 / 全3条
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に存する住宅組合に関しては、旧住宅組合法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 略 法人税法