この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は、同年六月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第一条第三項第三号(国内源泉所得)に規定する預金で新令第二条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきものに対する所得税については、なお従前の例による。
施行日前にした改正前の所得税法施行規則(以下「旧令」という。)第四条の五第二項第一号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)に掲げる譲渡は、新令第二十八条第一項第二号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の譲渡に含まれないものとする。
個人又は法人が昭和四十年一月一日以後に中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)附則第二項(経過措置)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第七条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第七十条第一項(適格退職年金契約等に基づく掛金の取扱い)の規定に該当する掛金とみなし、個人が同日以後に中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、同条第二項の規定に該当する掛金とみなす。
新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十六年一月一日から昭和三十八年十二月三十一日までの間の支給に係るものであるときは、同条第二項中「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等」とあるのは「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日から当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第六十九号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。次項において「旧法の特別控除額」という。)を五万円で除して計算した数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間」と、同条第三項中「前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額」とあるのは「前の退職手当等に係る旧法の特別控除額」とする。
昭和四十年一月一日において事業所得の基因となる有価証券を有する個人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
新令第百十条から第百十七条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第百十条から第百十六条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する個人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。 その使用人(契約発効日の属する年の前年十二月三十一日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該前年十二月三十一日において定められている新令第百五十四条第一項第一号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合の同日における新令第百五十六条第一項第一号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額 その使用人につき契約発効日において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の同日の属する年の前年十二月三十一日における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額
その使用人(契約発効日の属する年の前年十二月三十一日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該前年十二月三十一日において定められている新令第百五十四条第一項第一号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合の同日における新令第百五十六条第一項第一号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額
その使用人につき契約発効日において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の同日の属する年の前年十二月三十一日における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額
前項の規定の適用がある場合における新令第百五十五条第一項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第七号中「次条第二項各号」とあるのは、「次条第二項各号及び附則第八条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。
新令第二百二条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)の規定を適用する場合において、同条に規定する純損失の金額のうちに旧法第九条の四第三項(被災事業用資産の損失等の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該金額を新令第二百二条に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。
昭和四十年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第百六十五条(事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)
第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正措置法」という。)附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)
第二百二十一条第四項第二号(外国所得税の範囲)
対応するもの
対応するもの並びに改正措置法附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)に規定する輸出取引又は技術輸出取引による所得で、同項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定により必要経費に算入された金額に対応するもの
旧法第八条第八項第八号(社会保険料の意義)に規定する制度に基づき、地方公共団体の職員が負担する費用(法第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる在勤手当から控除されるものを除く。)のうち昭和四十年一月一日から昭和四十六年六月三十日までの間に支払われ又は給与から控除されるものは、新令第二百八条(社会保険料の範囲)の規定にかかわらず、法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料に含まれるものとする。
新令第二百二十四条第一項から第三項まで(繰越控除限度額等)又は第二百二十五条(繰越外国所得税額等)の規定を適用する場合において、昭和三十九年以前の各年に係る旧令第十二条の三十一第四号から第六号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各年に係る新令第二百二十四条第四項から第六項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。 この場合において、これらの金額のうち旧令第十二条の三十三第四項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第十三条第三項若しくは第四項(繰り越して控除される外国所得税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされたものとする。
昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における同条第一項に規定する主たる所得者及び世帯員の昭和四十年分の法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第十一条の三、旧令第十八条の二(資産所得の合算課税の場合の税額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、法附則第十四条第一項から第三項まで(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
新令第二百七十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定を適用する場合において、既に同項後段に規定する前前年分の所得税につき旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、同項後段に規定する前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもつて当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、同項後段に規定する前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該所得税の額とみなす。
法附則第三条(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)の規定により法第百四十三条(青色申告)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなされた個人の昭和四十年分以前の所得税については、当該承認は、旧法第二十六条の三第一項(青色申告)の承認に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。
施行日前に旧法第二十六条の三第四項の申請書を提出した個人でその申請につき税務署長の承認を受けたものの昭和四十年分の所得税については、当該承認は、その申請に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。
昭和四十年分の所得税については、法附則第二十四条から第二十八条まで(源泉徴収に関する経過規定)の規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、それぞれ法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収に係る所得税とみなす。
労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与で新令第三百九条(日払の給与等の意義)の規定に該当しないもののうち、施行日から昭和四十年五月三十一日までの間に支払われるものは、同条の規定にかかわらず、法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等に含まれるものとする。
法第二百十二条第四項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)において準用する法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)及び第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は、施行日前に支払の確定したこれらの規定に規定する配当等及び賞与で同日においてまだ支払がされていないものについても適用する。 この場合において、これらの規定中「支払の確定した日」とあるのは、「昭和四十年四月一日」とする。
法附則第三十六条(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、租税特別措置法その他の所得税に関する法令とする。