第一編 総則
第一章 通則
第一条
(定義)第一条の二
(恒久的施設の範囲)第二条
(預貯金の範囲)第二条の二
(委託者が実質的に多数でない信託)第二条の三
(公社債等運用投資信託の範囲等)第二条の四
(公募の要件)第三条
(棚卸資産の範囲)第四条
(有価証券に準ずるものの範囲)第五条
(固定資産の範囲)第六条
(減価償却資産の範囲)第七条
(繰延資産の範囲)第七条の二
(変動所得の範囲)第八条
(臨時所得の範囲)第九条
(災害の範囲)第十条
(障害者及び特別障害者の範囲)第十一条
(寡婦の範囲)第十一条の二
(ひとり親の範囲)第十一条の三
(勤労学生の範囲)第十二条
(農業の範囲)第十三条
(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)第十四条
(国内に住所を有する者と推定する場合)第十五条
(国内に住所を有しない者と推定する場合)第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
第二章 課税所得の範囲
第一節 課税所得の範囲
第二節 非課税所得
第十八条
(非課税とされない当座預金の利子)第十九条
(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)第二十条
(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)第二十条の二
(非課税とされる通勤手当)第二十一条
(非課税とされる職務上必要な給付)第二十二条
(非課税とされる在外手当)第二十三条
(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)第二十四条
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)第二十五条
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)第二十六条
(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)第二十七条
(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)第二十八条
(非課税とされる金品の交付を行う団体)第二十九条
(学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)第三十条
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)第三節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第三十一条
(用語の意義)第三十一条の二
(障害者等の範囲)第三十二条
(金融機関等の範囲)第三十三条
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)第三十四条
(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)第三十五条
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)第三十六条
(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)第三十七条
(有価証券の記録等)第三十八条
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)第三十九条
(非課税限度額の計算等)第四十条
(非課税貯蓄申告書)第四十一条
(非課税貯蓄限度額変更申告書)第四十一条の二
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)第四十一条の三
(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)第四十二条
(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)第四十三条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)第四十四条
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)第四十五条
(非課税貯蓄廃止申告書)第四十六条
(非課税貯蓄者死亡届出書等)第四十七条
(非課税貯蓄相続申込書)第四十七条の二
(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)第四十七条の三
(届出書等の提出の特例)第四十八条
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)第四十九条
(非課税貯蓄申告書等の書式)第五十条
(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)第三章 所得の帰属に関する通則
第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第一節 各種所得の金額の計算
第一款 利子所得及び配当所得
第二款 事業所得
第四款 退職所得
第六十九条
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)第六十九条の二
(役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算)第七十条
(退職所得控除額の計算の特例)第七十一条
(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)第七十一条の二
(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)第七十二条
(退職手当等とみなす一時金)第七十三条
(特定退職金共済団体の要件)第七十四条
(特定退職金共済団体の承認)第七十五条
(特定退職金共済団体の承認の取消し等)第七十六条
(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)第七十七条
(退職所得の収入の時期)第六款 譲渡所得
第二節 所得金額の計算の通則
第三節 収入金額の計算
第八十六条
(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)第八十七条
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)第八十八条
(農産物の範囲)第八十八条の二
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)第八十九条
(国庫補助金等の範囲)第九十条
(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)第九十一条
(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)第九十二条
(資産の移転等に含まれない行為)第九十三条
(収用に類するやむを得ない事由)第九十三条の二
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)第九十四条
(事業所得の収入金額とされる保険金等)第九十五条
(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)第四節 必要経費等の計算
第一款 必要経費に算入されないもの
第二款 棚卸資産の評価
第一目 棚卸資産の評価の方法
第二目 棚卸資産の取得価額
第三款 有価証券の評価
第二目 有価証券の取得価額
第三目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
第三款の二 暗号資産の評価
第二目 暗号資産の取得価額
第四款 減価償却資産の償却
第一目 減価償却資産の償却の方法
第二目 減価償却資産の取得価額等
第三目 減価償却資産の償却費の計算
第四目 減価償却資産の償却費の計算の細目
第五款 繰延資産の償却
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
第七款 資産損失
第八款 引当金
第一目 貸倒引当金
第九款 専従者控除
第十款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
第四節の二 外貨建取引の換算
第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第百六十七条の七
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)第百六十八条
(交換による取得資産の取得価額等の計算)第百六十九条
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)第百六十九条の二
(贈与等により取得した資産の取得費等)第百七十条
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)第百七十条の二
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)第百七十条の三
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)第百七十一条
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)第百七十二条
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)第百七十三条
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費)第百七十四条
(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)第百七十五条
(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)第百七十六条
(借地権の転貸に係る取得費)第百七十七条
(転貸をした借地権の取得費)第百七十八条
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
第二款 資本的支出
第三款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
第四款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例
第七節の二 リース取引
第七節の三 信託に係る所得の金額の計算
第二章 所得控除
第二百五条
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)第二百六条
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)第二百七条
(医療費の範囲)第二百八条
(社会保険料の範囲)第二百八条の二
(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)第二百八条の三
(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)第二百八条の四
(旧生命保険料の対象とならない保険料)第二百八条の五
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)第二百八条の六
(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)第二百八条の七
(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)第二百八条の八
(承認規定等の範囲)第二百九条
(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)第二百十条
(生命共済契約等の範囲)第二百十条の二
(退職年金に関する契約の範囲)第二百十一条
(年金給付契約の対象となる契約の範囲)第二百十二条
(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)第二百十三条
(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)第二百十四条
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)第二百十五条
(法人の設立のための寄附金の要件)第二百十六条
(指定寄附金の指定についての審査事項等)第二百十七条
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)第二百十七条の二
(特定親族特別控除を適用しない場合)第二百十八条
(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)第二百十八条の二
(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)第二百十九条
(二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)第二百二十条
(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)第三章 税額控除
第二百二十条の二
(分配時調整外国税相当額)第二百二十一条
(外国所得税の範囲)第二百二十一条の二
(国外所得金額)第二百二十一条の三
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)第二百二十一条の四
(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)第二百二十一条の五
(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)第二百二十一条の六
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)第二百二十二条
(控除限度額の計算)第二百二十二条の二
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)第二百二十三条
(地方税控除限度額)第二百二十四条
(繰越控除限度額等)第二百二十五条
(繰越控除対象外国所得税額等)第二百二十五条の二
(国外事業所等に帰せられるべき所得)第二百二十五条の三
(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)第二百二十五条の四
(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)第二百二十五条の五
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)第二百二十五条の六
(国外業務に係る貸付金の利子)第二百二十五条の七
(国外業務に係る使用料等)第二百二十五条の八
(国外に源泉がある給与又は報酬の範囲)第二百二十五条の九
(事業の広告宣伝のための賞金)第二百二十五条の十
(年金に係る契約の範囲)第二百二十五条の十一
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)第二百二十五条の十二
(国際運輸業所得)第二百二十五条の十三
(相手国等において租税を課することができることとされる所得)第二百二十五条の十四
(国外に源泉がある所得)第二百二十五条の十五
(債務の保証等に類する取引)第二百二十五条の十六
(内部取引に含まれない事実の範囲等)第二百二十六条
(外国所得税が減額された場合の特例)第二百二十六条の二
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)第五章 申告、納付及び還付
第二節 確定申告及びこれに伴う納付
第一款 確定申告
第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
第六章 修正申告の特例
第七章 更正の請求の特例
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
第二百七十九条
(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)第二百八十条
(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)第二百八十一条
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)第二百八十一条の二
(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)第二百八十一条の三
(国内にある土地等の譲渡による対価)第二百八十二条
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)第二百八十三条
(国内業務に係る貸付金の利子)第二百八十四条
(国内業務に係る使用料等)第二百八十五条
(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)第二百八十六条
(事業の広告宣伝のための賞金)第二百八十七条
(年金に係る契約の範囲)第二百八十八条
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)第二百八十九条
(国内に源泉がある所得)第二百九十条
(債務の保証等に類する取引)第二百九十一条
(国際運輸業所得)第二百九十一条の二
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)第二章 非居住者の納税義務
第一節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算
第二百九十二条
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)第二百九十二条の二
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)第二百九十二条の三
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)第二百九十二条の四
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)第二百九十二条の五
(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)第二百九十二条の六
(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)第二百九十二条の六の二
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額)第二百九十二条の七
(国外所得金額)第二百九十二条の八
(控除限度額の計算)第二百九十二条の九
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)第二百九十二条の十
(地方税控除限度額)第二百九十二条の十一
(繰越控除限度額等)第二百九十二条の十二
(繰越控除対象外国所得税額等)第二百九十二条の十三
(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)第二百九十二条の十四
(外国所得税が減額された場合の特例)第二款 申告、納付及び還付
第三款 更正の請求の特例
第四款 更正及び決定
第二節 非居住者に対する所得税の分離課税
第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額
第二節 年末調整
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
第三百十六条の二
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十七条
(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)第三百十八条
(源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)第三百十八条の二
(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十八条の三
(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十八条の四
(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十九条
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)第三百十九条の二
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)第一章の二 退職所得に係る源泉徴収
第二章 公的年金等に係る源泉徴収
第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
第五章 源泉徴収に係る所得税の徴収
第五編 雑則
第三百三十五条
(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)第三百三十六条
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)第三百三十七条
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)第三百三十八条
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)第三百三十九条
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)第三百四十条
(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)第三百四十一条
(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)第三百四十一条の二
(一株又は一口に満たない端数に係る規定)第三百四十二条
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)第三百四十三条
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)第三百四十四条
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)第三百四十四条の二
(株式等の範囲から除かれる公社債)第三百四十五条
(交付金銭等の受領者の告知等)第三百四十六条
(償還金等の受領者の告知等)第三百四十七条
(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)第三百四十八条
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)第三百四十九条
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)第三百五十条
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)第三百五十条の二
(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)第三百五十条の三
(先物取引の差金等決済をする者の告知)第三百五十条の四
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)第三百五十条の五
(商品先物取引業者等の確認等)第三百五十条の六
(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)第三百五十条の七
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)第三百五十条の八
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)第三百五十条の九
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)第三百五十条の十
(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)第三百五十一条
(生命保険金に類する給付等)第三百五十二条
(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)第三百五十二条の二
(償還金等の支払調書の提出範囲)第三百五十二条の三
(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)第三百五十二条の四
(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)第三百五十三条
(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)第三百五十三条の二
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)第三百五十四条
(新株予約権の行使に関する調書)第三百五十四条の二
(著しく低い価額の対価による株式割当て)第三百五十四条の三
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)第三百五十五条
(支払調書等の提出の特例)第三百五十六条
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)データ提供: e-Gov法令検索