所得税法施行令 第三百二十七条

(匿名組合契約等の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第三百二十七条(匿名組合契約等の範囲)保存

法第二百十条源泉徴収義務に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条匿名組合契約に準ずる契約の範囲に規定する契約とする。

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