所得税法施行令 第八十六条

(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第八十六条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)保存

法第三十九条たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産に掲げる資産山林を除く。とする。

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