所得税法施行令 第四十四条

(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四十四条(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)

事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第十条第一項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第三十二条各号金融機関等の範囲に掲げる者以下この項において「金融機関等」という。若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第十条第三項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2

前項の書類が同項の所轄税務署長において受理されたときは、移管された日以後における当該移管された預貯金等に係る法第十条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等当該預貯金等を移管した金融機関の営業所等をいう。の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。 この場合においては、前条第四項後段及び第五項の規定を準用する。

3

前条第七項の規定は、第一項の移管された預貯金等に係る非課税貯蓄申込書の提出について準用する。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。