所得税法施行令 第二十六条

(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)

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条文
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第二十六条(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)

法第九条第一項第十号非課税所得に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二条第十号定義に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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