所得税法施行令 第二百二十五条の九

(事業の広告宣伝のための賞金)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第二百二十五条の九(事業の広告宣伝のための賞金)保存

法第九十五条第四項第十一号外国税額控除に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。とする。

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