所得税法施行令 第十九条

(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第十九条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)保存

法第九条第一項第二号非課税所得に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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