所得税法施行令 第百五十三条

(退職給与規程の範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百五十三条(退職給与規程の範囲)

法第五十四条第一項退職給与引当金に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。 労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程 労働基準法第八十九条就業規則の作成及び届出の義務又は船員法第九十七条第二項就業規則の作成及び届出の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程 労働基準法第八十九条又は船員法第九十七条の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程

労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程

労働基準法第八十九条就業規則の作成及び届出の義務又は船員法第九十七条第二項就業規則の作成及び届出の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程

労働基準法第八十九条又は船員法第九十七条の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。