所得税法施行令 第三百五十条の二

(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第三百五十条の二(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)保存

法第二百二十四条の五第一項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

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