所得税法施行令 第三百四十七条

(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

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条文
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第三百四十七条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

法第二百二十四条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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