所得税法施行令 第二百八十五条

(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)

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条文
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第二百八十五条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)

法第百六十一条第一項第十二号イ国内源泉所得に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。

内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。

居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。

2

法第百六十一条第一項第十二号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第七十二条第三項第九号退職手当等とみなす一時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。とする。

3

法第百六十一条第一項第十二号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第一項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。