所得税法施行令 第百七十条の三

(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)

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条文
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第百七十条の三(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)

法第六十条の四第一項又は第二項外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第二項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第五十七条の三第一項外貨建取引の換算に規定する円換算額は、法第六十条の四第三項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。

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法第六十条の四第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 国籍その他これに類するものを有しないこととなること。 外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは締約者のうち一方の締約国若しくは締約者において法第九十五条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号第三条第一項各号双方居住者の取扱いに掲げる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより同法第二条第三号定義に規定する外国同法第五条各号相互主義のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。)において法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。

国籍その他これに類するものを有しないこととなること。

外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは締約者のうち一方の締約国若しくは締約者において法第九十五条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号第三条第一項各号双方居住者の取扱いに掲げる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより同法第二条第三号定義に規定する外国同法第五条各号相互主義のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。)において法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。

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データ提供: e-Gov法令検索

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