所得税法施行令 第五十三条

(納税地の判定に係る特殊関係者)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第五十三条(納税地の判定に係る特殊関係者)保存

法第十五条第四号納税地に規定する政令で定める者は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。

納税義務者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

納税義務者の使用人

前二号に掲げる者及び納税義務者の親族以外の者で納税義務者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

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