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括弧書き:
法第三十条第四項(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後勤続期間(前条第一項第一号の規定により計算した期間をいう。次項及び第三項並びに第七十一条の二第十三項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)において同じ。)のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が法第三十条第四項に規定する役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数とする。
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前条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の勤続年数を計算する場合について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
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