所得税法施行令 第二百十条の二

(退職年金に関する契約の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第二百十条の二(退職年金に関する契約の範囲)保存

法第七十六条第五項第四号生命保険料控除に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約とする。

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