条文
括弧書き:
第百十九条の六(暗号資産の取得価額)
第百十九条の二第一項(暗号資産の評価の方法)の規定による暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 購入した暗号資産 その購入の代価(購入手数料その他その暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 自己が発行することにより取得した暗号資産 その発行のために要した費用の額 前二号に掲げる暗号資産以外の暗号資産 その取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額
一
購入した暗号資産 その購入の代価(購入手数料その他その暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二
自己が発行することにより取得した暗号資産 その発行のために要した費用の額
三
前二号に掲げる暗号資産以外の暗号資産 その取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額
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