所得税法施行令 第三百八条

(給与等の月割額等の意義)

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条文
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第三百八条(給与等の月割額等の意義)

法第百八十五条第一項第一号又は第二号賞与以外の給与等に係る徴収税額に規定する給与等の月割額は、法第二十八条第一項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。

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法第百八十五条第一項第一号又は第二号に規定する給与等の日割額は、給与等の支給すべき額をその給与等の計算の基礎となつた日数で除して計算した金額とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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