所得税法施行令 第二百八十七条

(年金に係る契約の範囲)

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条文
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第二百八十七条(年金に係る契約の範囲)

法第百六十一条第一項第十四号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項生命保険契約等の意義に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。

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