所得税法施行令 第三百十九条の十一

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

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第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第三百十九条の二第一項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第二百三条の六第五項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第三百十九条の二第一項第一号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項」と、同項第二号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、同項第三号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項」と読み替えるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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