条文
括弧書き:
第二百二十二条(控除限度額の計算)
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定するその年分の所得総額は、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「その年分の所得総額」という。)とする。
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