所得税法施行令 第二百二十二条

(控除限度額の計算)

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条文
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第二百二十二条(控除限度額の計算)

法第九十五条第一項外国税額控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2

前項に規定するその年分の所得総額は、法第七十条第一項若しくは第二項純損失の繰越控除又は第七十一条雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額次項において「その年分の所得総額」という。とする。

3

第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。以下この項において同じ。をいう。 ただし、当該国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額とする。

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