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法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか一に該当することとする。
一
映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。
二
自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行なつていること。
三
自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
四
主として自己に専属する芸能人をもつて演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。