所得税法施行令 第四十七条の二

(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)

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第四十七条の二(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)

金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書又は非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、これらの申告書を当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。