所得税法施行令 第三百四十条

(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)

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第三百四十条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)

法第二百二十四条の二譲渡性預金の譲渡等に関する告知に規定する譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものは、準備預金制度に関する法律施行令昭和三十二年政令第百三十五号第四条第二号指定勘定の区別に規定する譲渡性預金であつて民法第三編第一章第七節第一款指図証券に規定する指図証券、同節第二款記名式所持人払証券に規定する記名式所持人払証券、同節第三款その他の記名証券に規定するその他の記名証券及び同節第四款無記名証券に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法第二条第一項定義に規定する電子記録債権以外のものとする。

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