所得税法施行令 第九十八条

(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲)

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条文
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第九十八条(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲)

法第四十五条第一項第六号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号第七十二条の百第二項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項譲渡割の賦課徴収の特例等に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税とする。

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法第四十五条第一項第八号に規定する政令で定める損害賠償金これに類するものを含む。は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金これに類するものを含む。以下この項において同じ。のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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