所得税法施行令 第百二十八条

(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百二十八条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)

昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には、当該資産の第百二十六条第一項減価償却資産の取得価額に規定する取得価額は、当該資産に係る法第六十一条第三項昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき昭和二十八年一月一日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。

2

前条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。