所得税法施行令 第八十二条の四
(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
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事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第七条の二十(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
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