所得税法施行令 第三百二十条

(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

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条文
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第三百二十条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

法第二百四条第一項第一号源泉徴収義務に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項通則に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。

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法第二百四条第一項第二号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。、測量士補、建築代理士建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約保険業法第二条第四項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。とする。

3

法第二百四条第一項第四号に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。

4

法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け剣技指導その他これに類するものを含む。、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音擬音効果を含む。、編集、美粧又は考証とする。

5

法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督プロジューサーを含む。、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。

6

法第二百四条第一項第七号に規定する政令で定める契約金は、職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者で、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金とする。

7

法第二百四条第一項第八号に規定する広告宣伝のための賞金で政令で定めるものは、事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。とし、同号に規定する馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものは、第二百九十八条第九項内国法人に係る所得税の課税標準に規定する賞金とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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