(更正及び決定)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。
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