所得税法施行令 第二百九十五条

(更正及び決定)

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条文
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第二百九十五条(更正及び決定)

法第百六十八条更正及び決定において準用する法第二編第八章更正及び決定の規定の適用に係る事項については、前編第八章更正及び決定の規定を準用する。

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