所得税法施行令 第百九十五条

(小規模事業者の要件)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百九十五条(小規模事業者の要件)保存

法第六十七条第一項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第五十七条事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の合計額が三百万円以下であること。

既に法第六十七条第一項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後同項の規定の適用を受けないこととなつた者については、再び同項の規定の適用を受けることにつき財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 3 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。