所得税法施行令 第七十八条の二

(分収造林契約又は分収育林契約の収益)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七十八条の二(分収造林契約又は分収育林契約の収益)

分収造林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益第九十四条第一項各号山林所得の収入金額とされる保険金等に掲げるものを含む。次項において同じ。を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、第三項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。

2

分収育林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。

3

分収造林契約又は分収育林契約の当事者がその契約に基づき分収する金額で次の各号に掲げる金額のいずれかに該当するものは、山林所得以外の各種所得に係る収入金額とする。 分収造林契約又は分収育林契約の目的となつた山林の伐採又は譲渡前にその契約に定める一定の割合により分収する金額第九十四条第一項各号に掲げるものを除く。 分収造林契約又は分収育林契約の締結の期間中引き続きその契約に係る地代、利息その他の対価当該契約に基づく造林又は育林に係るものを除く。に相当する金額の支払を受ける者が当該契約に定める一定の割合により分収する金額 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利を取得した日以後五年以内にその契約に定める一定の割合により分収する金額

分収造林契約又は分収育林契約の目的となつた山林の伐採又は譲渡前にその契約に定める一定の割合により分収する金額第九十四条第一項各号に掲げるものを除く。

分収造林契約又は分収育林契約の締結の期間中引き続きその契約に係る地代、利息その他の対価当該契約に基づく造林又は育林に係るものを除く。に相当する金額の支払を受ける者が当該契約に定める一定の割合により分収する金額

分収造林契約又は分収育林契約に係る権利を取得した日以後五年以内にその契約に定める一定の割合により分収する金額

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。