所得税法施行令 第八十七条

(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第八十七条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)保存

法第四十条第一項棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に規定する暗号資産とする。

未施行令和10年1月1日施行令和8年政令第93号による改正

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第八十七条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)

法第四十条第一項棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第二条第一項第十六号定義に規定する暗号資産で事業所得の基因となるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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