所得税法施行令 第三百五十二条の二

(償還金等の支払調書の提出範囲)

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条文
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第三百五十二条の二(償還金等の支払調書の提出範囲)
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法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める償還金等は、法第二百二十四条の三第二項第七号株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第四項に規定する償還金等とする。 割引の方法により発行されるもの 分離元本公社債公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。 分離利子公社債公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。 利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの

割引の方法により発行されるもの

分離元本公社債公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。

分離利子公社債公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。

利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの

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